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丘のうえから

「合理的配慮」

平成27年10月5日

 平成23年に、障害者基本法の一部が改正され、その第4条で、「差別の禁止」が基本原則として規定され、平成25年6月に、障害者差別解消法が公布、平成28年4月から施行されることになりました。平成26年1月には、日本国内での関連する法律が整備されたことで、国連の障害者権利条約の批准を行いました。これまでも障がい者に対する差別はいけないことということは、わかっていても残念ながら差別と思われることが多く起こっています。今回の障害者差別解消法では、障がいを理由として、大きく2種類の差別が禁止されています。1つは、正当な理由のない差別的取扱い、2つ目は、社会的障壁を除去するための合理的配慮を行わないことです。差別的取扱いについては、なんとなく理解できますが、合理的配慮という聞きなれない言葉について考えた時、健常者も合理的配慮の上に立って、日々の生活を送っているのではないでしょうか?私たちの周りにある便利な物や環境により、私たちの社会的障壁を除去してきたことを考えた時、障がいがあるが故に生活のしづらさ、不便さ、困りごとなど活動の制限が生じていることと同じなんだと。そのためにも、障がいのある人たちが今、何があれば、どんな環境があれば安心して住みやすいかを周りが決めるのではなく、私たちは、当事者である障がいのある人たちの声にしっかり耳を傾け、「当事者本位の合理的配慮」について考える必要があると強く感じます。事業団理念である「ともに生きる心を育み ともに歩む社会の実現」をしっかり意識し、来年4月に施行される障害者差別解消法を契機に、すべての人が機会均等に生活できるための努力をしたいと思います。