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丘のうえから

意思決定のためのわかりやすい情報提供について

平成28年1月4日

 2014年の障害者権利条約の批准、2016年4月施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」により障がい者に対し、意思決定のためのわかりやすい情報提供が義務付けられました。これらの流れの背景には、2005年施行のイギリスの意思決定能力法などが大きな影響を与えています。イギリスでは、例え意思を口頭で表明できない場合でも、障がい者の様子から意思が読み取れる場合には、意思決定能力があると裁判所が判断します。

 わかりやすい情報提供は人としての意思決定に欠かせないものであり、障がいのあるなしに関わらず基本的人権として保障されなければなりません。

 わかりやすい情報提供のガイドラインなどが行政や各種団体等で作成され、「情報保障」の取り組みが具体化されています。しかし、まだ、一般的には、漢字やふり仮名が多く読みにくい文章があります。また、わかりやすいイラストや写真ピクトグラムなどを使用することはあまり進んでいません。

 当法人では、様々な絵文字やイラスト、写真とわかりやすい言葉を使用し情報を伝達する工夫を行っています。また、既存の施設でのPIC(絵文字)表示を行っており、整備を進めている新しい施設にもPIC表示をする予定です。

 知的障がいや発達障がいがある人、高齢者、外国人なども含め、全ての方々のその方に沿った基本的人権の豊かな広がりと、ユニバーサル社会実現のために、当法人の「わかりやすい情報提供」の取り組みが一助となるよう、進めてまいります。

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